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◆景観法とは? 景観法 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO110.html
 景観法は、我が国初の景観に関する総合的な法律として、都市、農山漁村等における良好な景観の形成を図るため、景観を整備・保全するための基本理念を明確にし、住民、事業者、行政の責務を明確化しています。基本理念においては、「良好な景観は現在及び将来における国民共有の資産」であることを明らかにしているほか、地域ごとの景観の個性を伸ばすよう、景観計画の策定、景観地区等における良好な景観の形成のための規制等の措置を講ずることができる法律です。
 
◆景観行政団体とは?
景観行政団体とは、景観法に基づく地域の景観づくりの担い手で、「景観計画区域」の設定や「景観計画」の策定など、良好な景観形成を推進するための具体的な施策(建築物や工作物の高さ、デザイン・色彩等の基準の設定や行為の制限など)を自ら行なうことができる地方公共団体のことです。
 平成18年1月27日、下呂市は景観法に基づく「景観行政団体」になっており、景観法を活用した新たなまちづくりを行うことができる団体として、下呂市の特色を活かした良好な景観づくりに取り組んでいかなければなりません。
 
◆景観計画とは?
景観計画とは、景観行政団体が良好な景観の形成を促進するために定める基本的な計画であり、景観計画の区域、良好な景観の形成に関する方針、行為の制限に関する事項、景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の方針、景観重要公共施設の整備に関する事項などを定めることができます。また、策定や計画の変更については、住民の意見を充分に反映させるための措置を講ずることになっています。